債権譲渡を利用した資金調達方法としてファクタリングが活用されています。手持ちの売掛債権を即時に現金化できることから、キャッシュフローの改善が期待できます。
ファクタリング契約を行う際に気を付けることは、償還請求権の有無です。償還請求権の有無によって、売掛先の倒産等による「未払金への支払い義務」が発生するため、ファクタリングを利用する前に理解しておきましょう。
本記事では、ファクタリング利用時に抑えておくべき償還請求権について解説します。
償還請求権とは費用の返還を求めることができる権利
償還請求権とは、支払った費用に相当する金額の返還を請求することができる法律上の権利です。「遡及権」や「リコース」とも呼ばれます。
償還請求権の有無によって、売掛債権の回収ができない場合における支払い義務の当事者が変わってきます。
例えば、A社の有するB社に対する売掛債権があったとします。この売掛債権を第三者であるC社に債権譲渡を行いました。以降、B社はC社に支払いをしなければなりません。しかし、B社の倒産によりC社は債権の回収が出来なくなってしまいました。
この場合、C社は、債権の譲渡人であるA社に対して支払いの請求をできるかが問題となります。償還請求権のある場合は、A社へ支払いの請求ができます。一方、償還請求権のない場合は、A社へ請求ができません。
償還請求権により過去の契約における当事者に対して、金銭債権の請求ができることになります。つまり、償還請求権の有無によって、未払い時におけるリスクを、譲渡人と譲受人のどちらが負担するのかが変わります。
ファクタリングにおける償還請求権の有無について
償還請求権が関わる取引として「ファクタリング」が挙げられます。ファクタリングとは、債権譲渡による資金調達のことです。ファクタリングは、売掛先の倒産等による債権の未回収リスクがあります。未回収リスクに備えて、あらかじめファクタリングの償還請求権の有無について契約で定めることがあります。
償還請求権のある契約をウィズリコース、償還請求権のない契約をノンリコースと呼びます。
契約方法 | 償還請求権 |
---|---|
ウィズリコース | あり |
ノンリコース | なし |
契約方法によって、ファクタリング利用者の法律上の義務が変わるため、それぞれの違いを理解しておきましょう。
ウィズリコースは償還請求権がある契約方法
ウィズリコースは、償還請求権があるためファクタリング会社に有利な契約です。売掛金の支払いが行われない場合、ファクタリング利用者に支払いを求めることができます。ウィズリコース契約を採用しているファクタリング事業者は、銀行や貸金業者が多い傾向にあります。銀行系のファクタリングは、審査の基準が厳しく、入金までに時間がかかるため、利用のハードルは高いといえます。
また、ウィズリコースのファクタリングは、債権譲渡ではなく「融資」であると判断された判例があります。利息制限法や貸金業法の適用となるため、利率に従った利息や遅延損害金が発生します。尚、ウィズリコースの名称についてはファクタリング会社によって異なります。契約内容を確認して判断しましょう。
ノンリコースは償還請求権がない契約方法
ノンリコースは、償還請求権がないためファクタリング利用者にとって有利な契約です。仮に、売掛金の未入金が発生した場合であっても、ファクタリング利用者に支払いを求められることはありません。債権の未回収によるリスクは、ファクタリング会社が負担することになります。
また、ファクタリングの利用対価は利息ではなく手数料です。そのため、利息制限法に基づく利率ではなくファクタリング会社独自の審査による手数料が設定されます。ファクタリングの審査は、売掛先の信用力が重要となります。ウィズリコースと比較すると、審査に通りやすく入金までに時間が短いことから、利用しやすいといえます。
ファクタリングは償還請求権のない契約が基本
ファクタリング会社によって償還請求権の有無は変わります。ファクタリング会社は償還請求権のない契約を締結することが一般的です。特に、ファクタリング事業を専門としている独立系の会社は、償還請求権を設定しないことがほとんどです。
また、償還請求権を利用した違法業者には注意しましょう。償還請求権のあるファクタリング事業を行う場合、貸金業の登録をしなければなりません。貸金業に登録すると、利息制限法を始めとした法律の制限を受けることになります。違法業者は、法定利息を超えた請求を行うこともあるため十分な注意が必要です。
リスクを抑えてファクタリングによる資金調達をしたい方は、ノンリコース契約のファクタリング会社を利用しましょう。